行政書士
おおこうち事務所

行政書士 大川内浩幸

携帯・PHS OK
営業時間:月曜〜土曜
9:00 〜 19:00

0120-558-736
通話料無料の
フリーダイヤルも
お気軽にご利用ください



メールでのお問い合わせ
ご相談はこちらから


お問い合わせ ご依頼はこちらから
24時間受付


このページをお気に入りに追加する!
このページを
お気に入りに追加する!




相互リンク集1

相互リンク集2


サイトマップ





行政書士登録のご確認は
こちらから
行政書士登録のご確認はこちらから
日本行政書士会連合会
会員・法人検索



行政書士おおこうち事務所

行政書士おおこうち事務所
〒232-0005
横浜市南区白金町1-4-1
エステートAM201号
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

事務所へのアクセス


お問い合わせはこちらから 045-325-7550
お問い合わせはお気軽に


業務案内
各種営業許可
風俗営業許可申請
特定遊興飲食店
営業許可
深夜酒類提供飲食店
営業開始届
無店舗型性風俗特殊
営業開始届
飲食店営業許可
建設業許可申請・更新
給水設備・排水設備
指定工事店申請
建築士事務所登録
宅建業免許申請・更新
産業廃棄物収集運搬
許可・更新
一般貨物自動車
運送事業許可
貨物軽自動車
運送事業経営届出
第一種貨物利用運送
事業登録申請
特定信書便事業
許可申請
自動車運転代行業
認定申請
介護タクシー許可申請
居宅介護支援事業指定
訪問介護事業指定申請
福祉用具貸与・販売
指定申請
古物商許可申請

法人設立
株式会社・合同会社
NPO法人設立
NPO法人認定申請
(認定NPO法人)
一般社団法人設立
一般財団法人設立

車庫証明・自動車登録
車庫証明・保管場所届
自動車登録・名義変更

在留資格・VISA
入国管理局ビザ申請

内容証明作成・クーリングオフ
内容証明作成
クーリングオフ手続

相続・遺言
相続手続・遺言書作成

その他
パスポート申請代行


QRコード

行政書士おおこうち事務所  〒232-0005 横浜市南区白金町1-4-1 エステートAM201  電話番号 045-325-7550  E-mail hirohko@tune.ocn.ne.jp  URL http://www.ohkouchi.jimusho.jp/



主な業務対応地域

横浜市、川崎市を中心
として神奈川県全域と
東京23区に対応

その他
業務に応じて上記以外の
地域においても対応させて
いただいております。



お気軽にお問い合わせください


身近な相談相手として
行政書士をご活用ください。
   福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・特定福祉用具販売 指定申請 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
 福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・特定福祉用具販売 指定申請 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所

 福祉用具貸与(レンタル)・特定福祉用具販売指定申請 横浜

 福祉用具貸与(福祉用具レンタル)事業

   業務は社会保険労務士との共同で進めさせて頂きます。

  福祉用具貸与(福祉用具レンタル)事業指定申請


   介護保険法において、 福祉用具貸与(福祉用具レンタル)とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに
   支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具(道具)及び機能訓練のための用具(道具)であって、
   要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもの(これが福祉用具に当たります)のうち厚生労働大臣が定める
   ものの貸与(レンタル)を行う事業です。

   「厚生労働大臣が定めるもの」と規定されているように、介護保険が適用される福祉用具の種類は予め決められており
   福祉用具の全てが介護保険給付の対象になるわけではありません。

   具体的には、以下の12種類の福祉用具が福祉用具貸与(レンタル)事業において介護保険給付の対象となるものです。


    
福祉用具貸与(福祉用具レンタル)の対象品目
車いす  自走用標準型車いす。 介助用標準型車いす・普通型電動車いす。
車いす付属品  クッション、電動補助装置等であって、車いすと一体的に使用されるもの。
特殊寝台  サイドレールが取り付けてあるもの又は取り付け可能なものであって、
 次のいずれかの機能を有するもの。

   背部若しくは脚部の傾斜角度を調節する機能を有するもの。
   床の高さを無段階に調節する機能を有するもの
特殊寝台付属品  マットレス、サイドレール等であって、特殊寝台と一体的に使用されるもの。
床ずれ防止用具  次のいずれかに該当するもの。

   エアーマットと送風装置又は空気圧調整装置からなるエアーパッド
   水等によって減圧による体圧分散効果をもつ全身用のウォーターマット等
体位変換器  空気パッド等を身体の下に挿入して、てこ、空気圧、その他の動力を用いること
 により、要介護者の体位を容易に変換できる機能を有するもの。
    (体位の保持のみを目的とするものを除く)
手すり  取り付けに際し、工事を伴わないもの。
スロープ  段差解消のためのものであって、取り付けに際し工事を伴わないもの。
歩行器  歩行が困難な者の歩行機能を補う機能を有し、移動時に体重を支える構造を
 有するものであって、次のいずれかに該当するもの。

   ・車輪を有するものにあっては、体の前及び左右を囲む把手等を有するもの。
   四脚を有するものにあっては、上肢で保持し移動させることが可能なもの。
歩行補助つえ  松葉杖、カナディアン・クラッチ、ロフストランド・クラッチ、プラットホームクラッチ
 又は多点杖。
認知症老人
徘徊感知機器
 認知症老人が屋外へ出ようとしたとき、もしくはベットから離床したときなど、
 センサーにより感知し、家族及び隣人等へ通報するもの。
移動用リフト
(つり具の部分を除く)
 床走行式、つり具又はいす等の台座を使用して人を持ち上げ、キャスター等で
 床又は階段等を移動し、自力での移動が困難な者の移動を補助する機能を有
 するもの。 (取り付けに住宅の改修を伴うものを除く)
自動排泄処理装置  
 尿又は便が自動的に吸引されるものであり、かつ、尿や便の経路となる部分を
 分割することが可能な構造を有するものであって、居宅要介護者等又はその
 介護を行う者が容易に使用できるもの。
 (レシーバー、チューブ、タンク等、尿や便の経路となる交換可能部品を除く)

   ※ 要支援1、2及び要介護1のご利用者様に関しては「手すり」「スロープ」「歩行器」「歩行補助つえ」のみに
      限定されてます。ただし対象品目外であっても、利用者の状態に応じて例外的に認められる場合もあります


 特定福祉用具販売事業


 
 特定福祉用具販売事業指定申請


   介護保険法において、 特定福祉用具販売とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等の
   日常生活上の便宜を図るため、利用者の希望やその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助や
   福祉用具の取り付け及び調整などを行い、特定福祉用具の販売を行う事業です。

   「特定」と規定されているように、介護保険が適用される福祉用具の種類は予め5つの品目に特定(限定)されており
   福祉用具貸与と同様に、福祉用具の全てが介護保険給付の対象になるわけではありません。

   具体的には、以下の 5 種類の福祉用具が福祉用具販売事業において介護保険給付の対象となるものです。


     
特定福祉用具販売の対象品目
腰掛け便座  和式便器の上において腰掛式に変換するもの。 洋式便器の上において高さを
 補うもの。
 電動式又はスプリング式で便座から立ち上がる際に補助できる機能を有するもの。
 ポータブルトイレ。 など
自動排泄処理装置 の
交換可能部品
 レシーバー、チューブ、タンク等、尿や便の経路となるもので、介助者が容易に
 交換できるもの。
入浴補助用具  入浴に際して、座位の維持、浴槽への出入り等の補助を目的とする用具。

    (入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、
                            浴槽内すのこ、入浴用介助ベルト)
簡易浴槽  空気式又は折りたたみ式等で、容易に移動できるものであって、取水又は排水の
 ための工事を伴わないもの。

移動用リフトのつり具部分
(スリングシートなど)

 
 身体に適合するもので、移動用リフトに連結可能なものであること。
   (移動用リフト自体はレンタルの対象品目となっております)


   
※貸与(レンタル)の対象となる福祉用具と販売の対象となる福祉用具の違い

    福祉用具に関しては「貸与(レンタル)」と「販売」がありますが、介護保険制度の考え方としては福祉用具は
    「貸与(レンタル)」が基本となります。 ただし、福祉用具販売の対象品目をみていただければお気づきになる
    かと思いますが、販売の対象となる福祉用具は、排泄や入浴に関するもので、使い回しに向かないもであり、
    特に衛生上の観点からレンタルよりも購入をすべきものが対象となっています。


  福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・特定福祉用具販売事業の指定基準


  福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・特定福祉用具販売事業の指定基準


   福祉用具貸与(福祉用具レンタル)事業者及び特定福祉用具販売事業所の指定を受けるためには、
   厚生労働省令で定められた一定の基準(指定基準)を満たす必要があります。

   この指定基準は大きく分けて4つあり、指定を受けるためにはこれらの基準を満たしている必要があります。

   なお、指定基準は、福祉用具貸与(福祉用具レンタル)事業と福祉用具販売事業それぞれ別々に定められていますが、
   この2つの事業は
「一体として」「同一場所で」行う場合は、人員基準に関しては片方の基準を満たせば良いことに
   なっております。 したがって、通常はレンタル事業と販売事業を同時に始めるケースがほとんどです。


@法人格 A人員に関する基準 B設備に関する基準 C運営に関する基準


     法人格を有すること

       介護事業を行うためには株式会社や合同会社などの法人である必要があります。
          
        介護保険事業に関しては全ての事業において運営主体が法人であることが求められます。
        個人事業では介護保険事業を行うことは出来ません。

        したがって、福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業者に関しても申請者が法人である必要があります。

        法人には主に以下のようなものがあります。

        ・株式会社 ・合同会社 ・NPO法人 ・一般社団法人 ・社会福祉法人 ・医療法人 など

       
当事務所では法人設立と指定申請を合わせた割引プランをご用意しておりますのでお問い合わせください。


       
  既存の法人で申請をする場合は、定款の目的欄に「介護保険法に基づく居宅サービス事業」や
  「介護保険法に基づく介護予防サービス事業」などと記載されている必要があります。 
  目的欄にこのような記載がない場合は定款変更の手続きを行い、目的を変更する必要があります。

     人員に関する基準

        福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の人員に関する指定基準は、厚生労働省令において、次のような基準が
         設けられています。
          

         常勤専従の管理者(必要資格等は特にありません)を1名以上配置すること。

             ※管理者は常勤専従職員であることが必要ですが、福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所の管理上
               支障のない場合に限り、次の様な場合は兼務が可能です。

               @管理者が当該福祉用具貸与・販売事業の他の職務に従事する場合(専門相談員との兼務など)
               A同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する場合。

         専門相談員の職務に従事するものを常勤換算で2以上配置すること。

          
  ※専門相談員には資格要件があり、管理者のように誰でもなれるわけではありません。
               以下の資格等を有している必要があります。



        
 専門相談員になることが出来る資格等
   @ 介護福祉士、義肢装具士、保健師、看護師、准看護師、理学療法士、作業療法士、社会福祉士
   A 介護職員基礎研修修了者、訪問介護員養成研修1級・2級課程修了者
   B 福祉用具専門相談員指定講習の修了者
   C 都道府県知事が福祉用具専門相談員指定講習に相当すると認める講習の修了者

          
 福祉用具専門相談員指定講習

             福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の指定を受けるには、専門相談員が最低2名必要になります。
             専門相談員になることが出来る資格の中でも、福祉用具専門相談員指定講習の修了者というのは比較的
             取得しやすく、40時間(5日間程度)の厚生労働大臣の指定する講習会を受講することにより取得出来ます。


     設備に関する基準

        福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業事業を行うのに必要な広さの専用の区画、設備、備品などが必要になります。
         主なものとして次のような設備が必要です。

         
【福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業】 共通
  ・事務室・・・事務室の広さに関して基準はありませんが、従業員分の机、書庫、などが確保
           できる程度の広さは必要となります。


   ・相談室・・・相談室は利用申込みの受付や相談などをする際にプライバシーの保護が十分に
           確保されるような個室であることが望ましいが、特に個室を確保出来ない場合は、
           前後左右を間仕切りやパーテーションで仕切るなどして個室をつくることでも対応は
           可能です。
           基本的には4人程度が椅子に座って相談ができる机などを配置する必要があります。


   ・その他・・・その他に必要となるものは、鍵付きの書庫、電話、FAX、パソコン、プリンターなど
           業務を行うのに常識的に必要となるものも用意する必要があります。

        【福祉用具貸与(レンタル)事業】
         
 福祉用具貸与(レンタル)事業に関しては上記の設備に関する基準を満たすと共に
            次のような福祉用具を清潔に保管・消毒することが出来る設備を備える必要があります。

  ・福祉用具保管設備
     ・・・
消毒・補修済みの福祉用具とそれ以外の福祉用具が区分けできる 設備を有すること。

   ・消毒設備器材
     ・・・
利用者から返還された福祉用具等を種類や材質に応じた適切な消毒効果をもつ設備器材
        を有すること。


      → ただし、保管設備・消毒設備に関しては運営基準を満たした外部の業者に委託する
        ことも可能です。

       
         ※一般的にほとんどの福祉用具貸与事業者は、自前で保管設備や消毒設備を有することはなく、
           専門の業者と 契約をして外部委託という形を取っています。


     運営に関する基準

        福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業は省令で定められている基準に従って事業を行う必要があります。
         事業開始にあたって基準を満たしている事を証明するために次のような書類等の作成が必要とななります。

          ・従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表  
         ・運営規定  
         ・料金表
         ・利用契約書
         ・重要事項説明書
         ・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要
         ・関係区市長村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容
                                                         など

         
※ 必要書類や指定基準の運用は各自治体によって若干異なりますので詳細は各自治体の
            介護保険指導課等にご確認下さい。



 福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・特定福祉用具販売事業 開業までの流れ


  福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・特定福祉用具販売事業所 開業までの流れ



事前相談

      

事業計画の検討
      

申請書類作成
   
      

申請の予約
    


      

指定申請
      
審査
      
指定通知
  
  事前相談・法人設立

   福祉用具貸与・福祉用具販売事業の指定を受けるための要件の確認をします。
    指定事業者になるためには、厚生労働省令で定める人員、設備及び運営に
    関する基準等を満たさなければなりません。

    保管・消毒の外部委託を考えている場合は委託業者の選定を行い、
    見積り等を取っておく。

    
法人設立が必要な場合は法人設立の期間も考慮に入れて計画を進めます。

  事業計画の検討
   福祉用具貸与・福祉用具販売事業
    の指定を受けるための人員や事業所、
    備品等の確保を事業計画 に沿い行い
    ます。 




  申請書類の作成
   指定申請に必要となる様々な
    書類の作成と収集を行います。
福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・特定福祉用具販売 指定申請
   
   


   申請の予約

    申請書類の準備が出来たら、申請の予約をします。
     介護事業に関しては各都道府県によって指定のスケジュールがあらかじめ
     決まっていますので十分な確認が必要です。

  例:東京都の場合 申請受付期間 指定日の前々月の1日から月末まで
                指 定 日           毎月1日
 
  ※自治体により申請予約申込期限及び申請受付日等のスケジュールが予め
    決められておりますので詳細は各自治体にお問い合わせください。


  指定申請
   指定申請書類を提出します。
    指定申請日までに人員の確保、設備の設置、備品等の配置がなされている
    必要があります。




  審 査

   審査において問題がない場合は指定予定日に事業者の指定通知が交付されます。
    自治体によっては事業所の実地調査が行われる場合もあります




  指定通知
   神奈川県や東京都、千葉県などの場合毎月1日が指定日になっております。
    指定通知後、指定事業所名、所在地、サービスの種類等が県の公報に載ります。



 法人設立から開業手続きまで、全てお任せください。


   福祉用具貸与(レンタル)・福祉用具販売事業所指定申請はお任せください


    福祉用具貸与(レンタル)・福祉用具販売事業所は申請をしてから事業開始まで1ヶ月程度、申請前の準備まで含めると
     2ヶ月程度はかかります。 さらに専門相談員などの人員の確保、福祉用具の消毒・保管業者等の選定と契約など
     事業主として行わなければならないことは数多くあります。

     さらに指定基準を満たすためには、基準を理解して申請書を作成し、様々な書類(利用契約書や重要事項説明書等)を
     作成する必要があります。

     当事務所はこれから福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・福祉用具販売事業者の指定を得て事業を開始しようと
     している方の開業サポートを行っております。 

     申請書類の作成は役所の手続きになれていない方にとってはとても大変な作業です。


    
指定申請をはじめとした役所への手続きや折衝は専門家に任せて、
    「どのようにして事業所の経営をしていくか」 にご自分の経営者としての力を注いでください。
    福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・福祉用具販売事業所の経営安定には当然に利用者の確保が必要です。 

    
利用者の確保に営業は欠かせません。

    営業活動をして事業所の存在を地域の方々やケアマネージャーに知ってもらわなければなりません。

    事業収入になる介護報酬の9割相当分は、サービスの実施から実際の入金まで2ヶ月のタイムラグがあります。
    当然その間にも、事務所の賃料、従業員の給料など必要経費は出ていきます。
    その辺りの介護事業特有の入金制度を十分に踏まえて、開業前から営業活動を積極的に行う必要があります。


    
開業してから営業を始めるのでは遅いのです !!



     福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・特定福祉用具販売事業者の指定申請、事業開始までの手続は当事務所に
     お任せください。 ご相談は無料でお受けしております。 まずはお気軽にお問い合わせください。



      福祉用具貸与(福祉用具レンタル)事業指定申請サポート料金
  福祉用具貸与(福祉用具レンタル)事業者指定申請コンサルティング   ¥100,000
      特定福祉用具販売事業指定申請サポート料金
  特定福祉用具販売事業者指定申請コンサルティング    ¥100,000

     当事務所の福祉用具貸与事業者・特定福祉用具販売事業者指定申請サポートサービスは、
     提携している社会保険労務士事務所との共同受任となります。
     当事務所はコンサルティング業務を行い、申請書類等の作成は社会保険労務士が受任致します。

       
       ※ 提携社会保険労務士事務所の報酬はサポート料金に含まれております。

       ※ 登記事項証明書取得費用等実費費用に関しては別途申し受け致します。
       ※ 法人設立とセットでご依頼の場合は、各法人設立費用総額から2万円を割引致します。


          主な業務対応地域  神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県


 当事務所にお問い合わせ、ご相談ください。
あなたを煩雑な申請手続きから解放いたします !!


「許可は専門家にまかして、自分は本業に集中!」

      これが成功の秘訣です !!
お気軽にお問い合わせください



        行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。

 
お問い合わせはお気軽に 行政書士おおこうち事務所行政書士おおこうち事務所へ お気軽にお問い合わせください
TEL:045-325-7550
FAX:045-325-7551

 メール相談
24時間受付中
お問い合わせ ご依頼はこちらから
FAX相談シートはこちらからダウンロードして下さい
FAX相談シート(PDF)FAX相談シート

 

横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 ホーム 

事務所案内 | 取扱業務&料金 | 業務の流れ | 行政書士とは | お問合せ(メール相談) 

個人情報保護方針特定商取引法に基づく表示リンク集
 相互リンク集1相互リンク集2サイトマップ



ホーム

日本行政書士会連合会・神奈川県行政書士会会員
  行政書士おおこうち事務所
  〒232-0005 神奈川県横浜市南区白金町1丁目4-1エステートAM201号
  TEL: 045-325-7550 FAX: 045-325-7551  E-mail: hirohko@tune.ocn.ne.jp

  URL:http://www.ohkouchi.jimusho.jp
お気軽にお問い合わせください
       お気軽にお問い合わせください

Copyrightn (C) 2010 行政書士おおこうち事務所 ALL rights reserved