行政書士 おおこうち事務所
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福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・特定福祉用具販売 指定申請 横浜市南区 行政書士おおこうち事務所 (横浜)
福祉用具貸与(レンタル)・特定福祉用具販売指定申請 横浜業務は社会保険労務士との共同で進めさせて頂きます。 福祉用具貸与(福祉用具レンタル)事業指定申請 介護保険法において、 福祉用具貸与(福祉用具レンタル)とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに 支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具(道具)及び機能訓練のための用具(道具)であって、 要介護者等の日常生活の自立を助けるためのもの(これが福祉用具に当たります)のうち厚生労働大臣が定める ものの貸与(レンタル)を行う事業です。 「厚生労働大臣が定めるもの」と規定されているように、介護保険が適用される福祉用具の種類は予め決められており 福祉用具の全てが介護保険給付の対象になるわけではありません。 具体的には、以下の12種類の福祉用具が福祉用具貸与(レンタル)事業において介護保険給付の対象となるものです。 福祉用具貸与(福祉用具レンタル)の対象品目
限定されてます。ただし対象品目外であっても、利用者の状態に応じて例外的に認められる場合もあります 特定福祉用具販売事業指定申請 介護保険法において、 特定福祉用具販売とは、心身の機能が低下し、日常生活を営むのに支障がある要介護者等の 日常生活上の便宜を図るため、利用者の希望やその置かれている環境等を踏まえた適切な福祉用具の選定の援助や 福祉用具の取り付け及び調整などを行い、特定福祉用具の販売を行う事業です。 「特定」と規定されているように、介護保険が適用される福祉用具の種類は予め5つの品目に特定(限定)されており 福祉用具貸与と同様に、福祉用具の全てが介護保険給付の対象になるわけではありません。 具体的には、以下の 5 種類の福祉用具が福祉用具販売事業において介護保険給付の対象となるものです。 特定福祉用具販売の対象品目
※貸与(レンタル)の対象となる福祉用具と販売の対象となる福祉用具の違い 福祉用具に関しては「貸与(レンタル)」と「販売」がありますが、介護保険制度の考え方としては福祉用具は 「貸与(レンタル)」が基本となります。 ただし、福祉用具販売の対象品目をみていただければお気づきになる かと思いますが、販売の対象となる福祉用具は、排泄や入浴に関するもので、使い回しに向かないもであり、 特に衛生上の観点からレンタルよりも購入をすべきものが対象となっています。 福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・特定福祉用具販売事業の指定基準 福祉用具貸与(福祉用具レンタル)事業者及び特定福祉用具販売事業所の指定を受けるためには、 厚生労働省令で定められた一定の基準(指定基準)を満たす必要があります。 この指定基準は大きく分けて4つあり、指定を受けるためにはこれらの基準を満たしている必要があります。 なお、指定基準は、福祉用具貸与(福祉用具レンタル)事業と福祉用具販売事業それぞれ別々に定められていますが、 この2つの事業は「一体として」「同一場所で」行う場合は、人員基準に関しては片方の基準を満たせば良いことに なっております。 したがって、通常はレンタル事業と販売事業を同時に始めるケースがほとんどです。 法人格を有すること 介護事業を行うためには株式会社や合同会社などの法人である必要があります。 介護保険事業に関しては全ての事業において運営主体が法人であることが求められます。 個人事業では介護保険事業を行うことは出来ません。 したがって、福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業者に関しても申請者が法人である必要があります。 法人には主に以下のようなものがあります。 ・株式会社 ・合同会社 ・NPO法人 ・一般社団法人 ・社会福祉法人 ・医療法人 など 当事務所では法人設立と指定申請を合わせた割引プランをご用意しておりますのでお問い合わせください。
人員に関する基準 福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の人員に関する指定基準は、厚生労働省令において、次のような基準が 設けられています。 常勤専従の管理者(必要資格等は特にありません)を1名以上配置すること。 ※管理者は常勤専従職員であることが必要ですが、福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業所の管理上 支障のない場合に限り、次の様な場合は兼務が可能です。 @管理者が当該福祉用具貸与・販売事業の他の職務に従事する場合(専門相談員との兼務など) A同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事する場合。 専門相談員の職務に従事するものを常勤換算で2以上配置すること。 ※専門相談員には資格要件があり、管理者のように誰でもなれるわけではありません。 以下の資格等を有している必要があります。 専門相談員になることが出来る資格等
福祉用具専門相談員指定講習 福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業の指定を受けるには、専門相談員が最低2名必要になります。 専門相談員になることが出来る資格の中でも、福祉用具専門相談員指定講習の修了者というのは比較的 取得しやすく、40時間(5日間程度)の厚生労働大臣の指定する講習会を受講することにより取得出来ます。 設備に関する基準 福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業事業を行うのに必要な広さの専用の区画、設備、備品などが必要になります。 主なものとして次のような設備が必要です。 【福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業】 共通
【福祉用具貸与(レンタル)事業】 → 福祉用具貸与(レンタル)事業に関しては上記の設備に関する基準を満たすと共に 次のような福祉用具を清潔に保管・消毒することが出来る設備を備える必要があります。
※一般的にほとんどの福祉用具貸与事業者は、自前で保管設備や消毒設備を有することはなく、 専門の業者と 契約をして外部委託という形を取っています。 運営に関する基準 福祉用具貸与・特定福祉用具販売事業は省令で定められている基準に従って事業を行う必要があります。 事業開始にあたって基準を満たしている事を証明するために次のような書類等の作成が必要とななります。 ・従業者等の勤務体制及び勤務形態一覧表 ・運営規定 ・料金表 ・利用契約書 ・重要事項説明書 ・利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 ・関係区市長村並びに他の保険医療・福祉サービスの提供主体との連携の内容 など ※ 必要書類や指定基準の運用は各自治体によって若干異なりますので詳細は各自治体の 介護保険指導課等にご確認下さい。 福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・特定福祉用具販売事業所 開業までの流れ
福祉用具貸与(レンタル)・福祉用具販売事業所指定申請はお任せください 福祉用具貸与(レンタル)・福祉用具販売事業所は申請をしてから事業開始まで1ヶ月程度、申請前の準備まで含めると 2ヶ月程度はかかります。 さらに専門相談員などの人員の確保、福祉用具の消毒・保管業者等の選定と契約など 事業主として行わなければならないことは数多くあります。 さらに指定基準を満たすためには、基準を理解して申請書を作成し、様々な書類(利用契約書や重要事項説明書等)を 作成する必要があります。 当事務所はこれから福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・福祉用具販売事業者の指定を得て事業を開始しようと している方の開業サポートを行っております。 申請書類の作成は役所の手続きになれていない方にとってはとても大変な作業です。 指定申請をはじめとした役所への手続きや折衝は専門家に任せて、 「どのようにして事業所の経営をしていくか」 にご自分の経営者としての力を注いでください。 福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・福祉用具販売事業所の経営安定には当然に利用者の確保が必要です。 利用者の確保に営業は欠かせません。 営業活動をして事業所の存在を地域の方々やケアマネージャーに知ってもらわなければなりません。 事業収入になる介護報酬の9割相当分は、サービスの実施から実際の入金まで2ヶ月のタイムラグがあります。 当然その間にも、事務所の賃料、従業員の給料など必要経費は出ていきます。 その辺りの介護事業特有の入金制度を十分に踏まえて、開業前から営業活動を積極的に行う必要があります。 開業してから営業を始めるのでは遅いのです !! 福祉用具貸与(福祉用具レンタル)・特定福祉用具販売事業者の指定申請、事業開始までの手続は当事務所に お任せください。 ご相談は無料でお受けしております。 まずはお気軽にお問い合わせください。 福祉用具貸与(福祉用具レンタル)事業指定申請サポート料金
当事務所の福祉用具貸与事業者・特定福祉用具販売事業者指定申請サポートサービスは、 提携している社会保険労務士事務所との共同受任となります。 当事務所はコンサルティング業務を行い、申請書類等の作成は社会保険労務士が受任致します。 ※ 提携社会保険労務士事務所の報酬はサポート料金に含まれております。 ※ 登記事項証明書取得費用等実費費用に関しては別途申し受け致します。 ※ 法人設立とセットでご依頼の場合は、各法人設立費用総額から2万円を割引致します。 主な業務対応地域 神奈川県、東京都、千葉県、埼玉県、静岡県
行政書士には守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
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